5年あるいは10年以上返済していなかった借金について、最近になって突然請求の手紙が送られてくるとか、裁判所から訴状や支払督促の書面が送付されてくるなどのケースが多々発生しています。
このような昔の借金の請求は、元々借りた金融業者から請求を受けるケースのほかに、合併などで社名変更しているとか、債権回収会社などに債権譲渡されているなどの理由で、知らない名称の会社から請求を受けるケースもあります。
また、金融業者や債権回収会社などから依頼を受けた弁護士から請求を受けるケースもあります。
実は、借金の返済については時効があり、一定の期間が経過すれば返済の義務を免れることができます。
これを「消滅時効」の制度と言います。
消滅時効の期間
消滅時効の期間は5年となります。
ただし、過去に訴訟(裁判)や支払督促などによって返済の義務が確定したものについては、消滅時効の期間は10年とされます。
また、信用金庫・信用組合・保証協会などからの事業目的以外の借金で、2020年(令和2年)3月31日以前にした借金の時効期間は10年です。
消滅時効の援用
借金の消滅時効は、単に5年や10年の期間が経過すれば効果が生じるというわけではなりません。
借金の返済の義務を免れるためには、消滅時効を「援用」する手続を取らなければなりません。
消滅時効の援用とは、金融業者に対し、借金の消滅時効の期間が経過したことを主張し、借金の返済の義務を免れる旨を通告することを言います。
消滅時効の援用の手続は、金融業者に対し、内容証明郵便を作成・送付する方法で行うのが通常です。
裁判所から訴状や支払督促が送付されてきた場合には、答弁書や異議申立書に消滅時効を援用する旨を記載する方法で行うこととなります。
消滅時効の援用の手続について、ミスなく進めていくためには、専門家である弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。
消滅時効の期間の経過の有無が不明な場合
金融業者と取引をしていた正確な時期が記憶にないなど、消滅時効の期間が経過しているかどうかが不明な場合もあります。
このような場合には、金融業者から取引履歴を取り寄せ、最終の借入・返済の年月日から、消滅時効の期間が経過しているかどうかを判断することとなります。
取引履歴の取得、消滅時効の期間経過の有無を確認する手続についても、専門家である弁護士に任せるのが安心でしょう。
消滅時効の更新にご注意ください
消滅時効の期間が経過していたとしても、金融業者からの請求に対し、今後の返済を約束するとか、1円でも返済するなどの対応をしてしまうと、法律上、消滅時効の効果がリセットされてしまいます。
また、裁判所から届いた訴状や支払督促を無視して放置すると、判決や支払督促に記載された支払命令が確定し、法律上、消滅時効の効果がリセットされてしまいます。
そうなってしまうと、せっかく消滅時効の期間が経過したにもかかわらず、借金の返済義務を免れることができなくなります。
昔の借金の請求を受けた場合には、ご自身の判断だけで対応するのではなく、一刻も早く専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の消滅時効の援用に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●消滅時効の援用の依頼:金融業者1社につき5万5000円(税込)