1 自己破産をしても手元に残せる財産がある

自己破産をすれば、すべての財産を失ってしまうというわけではありません。
一定の範囲の財産を手元に残すことができます。

自己破産は、税金等を除くすべての借金の免除を受けられるという非常に強力なメリットがあります。
自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理のうち、どの手続を選択するのがご自身にとって最適であるかは、借金の総額、収支の状況、ご自身のご希望などを踏まえて検討することになりますが、誤った悪いイメージのために、最初から自己破産を選択の対象から外すというのは得策とは言えません。

2 同時廃止事件の場合

自己破産の申立てをすると、手元に20万円を超えるような高価な財産がなく、浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由に該当する事情もなく、会社代表者や個人事業主でもなければ、同時廃止事件となります。

同時廃止事件の場合、破産管財人が選任されることはなく、破産管財人が財産を処分してしまうということはありません。
したがって、預貯金や家財道具などの通常の生活用品は、手元に残すことができます。

しかし、抵当権が設定されている不動産などは、自己破産の手続とは別途、競売にかけられる流れとなり、手元に残すことはできないのが通常です。
また、ローンが残っている自動車などは、ローン会社に引き上げられるため、手元に残すことができないのが通常です(自動車の名義がローン会社等になっている場合。無担保ローンの場合には、自動車が引き上げられることはありません)。
ただし、家族・親族が自動車ローンの残高を一括返済することで、自動車を手元に残すという方法もあります(この場合、自己破産をすることを予定していながら、新たに家族・親族から借金をする形や、ご自身が特定の債権者だけに優先的に返済する形は認められませんので、家族・親族から借金をするなどして自動車ローンを支払う形ではなく、家族・親族から直接ローン会社への支払をしてもらったうえで、求償(※)の権利を放棄してもらう形を取るのが通常です)。

※求償とは、家族・親族が本人に代わってローン会社への支払を行った場合に、法律上、本人に対して代わりに支払った金額を弁償するように請求できることを言います。

3 管財事件の場合

手元に高価な財産がある場合などは、管財事件に割り振られ、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産者の財産を処分・売却し、破産手続の費用や債権者への配当にあてることを検討します。
ただし、破産手続開始決定のあとに取得した財産や、家財道具などの通常の生活用品は、処分・売却の対象にならないため、手元に残すことができます。

また、「自由財産の拡張」を申し立てることによって、預貯金、自動車、生命保険などの一定の財産について、合計99万円までの物を手元に残すことが認められます。

なお、抵当権が設定されている不動産や、ローンが残っている自動車などは(自動車の名義がローン会社等になっている場合。無担保ローンの場合には、自動車が引き上げられることはありません)、同時廃止事件の場合と同じく、原則として手元に残すことはできません。

当事務所の自己破産に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●自己破産の依頼:33万円~44万円(税込)

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自己破産
●同時廃止事件と管財事件
●免責不許可事由
●自己破産をしても手元に残せる財産
●自由財産の拡張
●企業破産について