自己破産の同時廃止事件と管財事件の振り分けは、裁判所が決定します。
管財事件となるのは、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由(※)がある場合、20万円以上の財産を所有している場合、個人事業主である場合、企業の代表者である場合です。
なお、ギャンブルや浪費などがある場合でも、費消した金額がごく少なければ、管財事件とならないこともあります。
※法律上、免責(借金の免除)が認められなくなる可能性のある一定の事情。
管財事件とならなかった事案は、同時廃止事件となります。
管財事件に振り分けられる要素のない事案については、同時廃止事件とされる可能性が高いと考えられます。