1 過払い金の時効
過払い金は、取引が終わってから10年が経過すると、時効にかかります。
10年の時効期間が経過すれば、過払い金返還請求ができなくなるのが原則です。
2 時効に関する対応のポイント
支払が終了してから相当の年数が経過している場合には、貸金業者から取引履歴を取り寄せたうえで、まずは10年の経過の有無を確認する必要があります。
そして、支払の終了から10年が経過しておらず、かつ、過払い金が発生しているという場合には、速やかに過払い金返還請求の手続を進める必要があります。
そのため、特に、借金を完済した方の過払い金返還請求については、一刻も早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、借金がまだ残っている場合や、完済してからそれほどの期間が経過していない場合であっても、取引の途中経過で一度完済して再度借入を行ったようなケースでは、途中完済以前に発生していた過払い金について、時効の問題が生じることがあります。
これにより、返還請求可能な過払い金が目減りしてしまったり、0円になってしまったりすることもあります。
いずれにしても、過払い金返還請求をお考えの方は、お早めに弁護士にご相談いただいたうえで、取引履歴の調査に着手するのがよいでしょう。
弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、10年の時効期間の経過の有無および過払い金の発生の有無を弁護士が手早く調査することが可能です。
当事務所では、貸金業者からの取引履歴の取り寄せ、10年の時効期間の経過の有無および過払い金の発生の有無の調査を、無料にてご対応させていただいております(取引履歴の取り寄せ時の郵便代のみご負担いただきます)。
3 時効の問題の重要性
過払い金が時効になってしまうと、本来ならば数十万円・数百万円の権利が、一瞬で0円となってしまいます。
過払い金返還請求においては、時効という制度には十分に注意しなければなりません。
過払い金という大切な権利が時効の問題のために天地の差が発生してしまうこともありますので、1日でも早く弁護士にご相談いただければと存じます。
当事務所の過払い金返還請求に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●過払い金返還請求の依頼:回収額の22%(税込)
※返済が終わっていない場合には、金融業者1社につき5万5000円(税込)を加算します。
過払い金返還請求についてはこちらもご覧下さい
過払い金返還請求
●借金を完済した方の過払い金返還請求について
●過払い金返還請求と時効について
●過払い金の裁判による回収と交渉による回収
●過払い金返還請求における争点