手続:自己破産
性別:男性
年代:50代
借金額:408万円
依頼者の状況
依頼者は、貸金業者7社から、合計408万円の借金がありました。
借金の原因は、生活費のほかに、多少のギャンブルがありました。
当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の収支状況から、任意整理は困難であると判断しました。
そこで、当事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえで、着手金は分割払いでご依頼いただいて、自己破産の申立てを行うこととしました。
本件では、相当額の過払い金の回収が可能であるため、裁判所が破産管財人を選任することが確実な事案でした。
そのため、自己破産の申立てに当たって、20万円の予納金を用意することが必要でした。
しかし、依頼者の側で20万円の現金を一括で用立てることは困難でした。
そこで、当事務所の弁護士は、自己破産を申し立てる前に過払い金を回収し、弁護士費用および予納金にあてることとしました。
当事務所の弁護士は、貸金業者2社から、合計90万円を回収し、ここから弁護士費用および予納金を支出したところ、32万円が残りました。
そこで、当事務所の弁護士は、自己破産をしても一定の財産を手元に残すことができる「自由財産の拡張」の手続を申し立てました。
その結果、依頼者の手元に32万円をお返しすることができました。
当事務所の弁護士の活動により、過払い金の回収で自己破産にかかる費用を全額まかなうことができたため、最終的な依頼者の持ち出しを0円で済ませることができました。
そして、自己破産による免責(借金の免除)を受ける一方で、「自由財産の拡張」の制度を活用することで、依頼者の手元に32万円の現金を残すことができました。
所感(解決のポイント)
自己破産にかかる費用が一括で用意できないという方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、着手金の分割払いや過払い金の回収によって、無理なく費用を用立てるという方法もあります。
また、自己破産をすれば財産をすべて失ってしまうと思われがちですが、実は現金、預貯金、自動車、生命保険など、一定範囲の財産を手元に残すことができます。
「自由財産の拡張」という手続を利用することで、一定範囲の財産について、最大で合計99万円までのものを守ることが可能となります。
自己破産についてご不明のことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。