当事務所に関すること

Q1 周囲に相談していることをばれたくありません

【A1】
弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。
これは相談者のことを他に漏らしてはならないと言うものです。
また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、皆さまの大切な情報が絶対に外に漏れない最善の注意を払っています。
どうぞご安心ください。

Q2 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?

【A2】
借金相談時点では、依頼費用を用意する余裕がないというご相談を多くお受けします。
当事務所では分割払いなどでも対応していますのでご安心ください。

Q3 電話だけでの相談は可能ですか?

【A3】
原則として当事務所にお越しいただきご相談ください。
初回相談に限り、LINEビデオ通話(Zoom、Chatworkも対応可)によるご相談も承っております。
なお、無料相談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。

債務整理に関すること

Q1 弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのですか?

【A1】
取立て、催促は止まります。
弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付すると、貸金業者は直接取立て行為を行うことが法律で禁止されています。
ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、その際はすぐに弁護士にご相談ください。

Q2 債務整理相談をするにあたって、弁護士と司法書士どちらに相談するべきですか?

【A2】
弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法第3条第1項)を行うことを職務としているので、 全ての債務整理手続きについて依頼者の代理人として債権者と交渉することができます。
一方、簡裁訴訟代理関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士は、 簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるので、この代理権に基づき任意整理を行うことができます。
しかし、地方裁判所の管轄である自己破産および個人再生については代理人になれないため、本人による申立てという形式をとり、司法書士は書類作成のみを援助していくことになります。
また、借金の総額が140万円を超える任意整理については、司法書士が代理することはできません。
借金の総額が140万円を超えるような場合は、まずは弁護士に相談しましょう。

Q3 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?

【A3】
そのまま放置してしまうと、場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合がありますので、すぐに当事務所にご連絡ください。