民事再生(個人再生)をしても、事業を継続できる可能性があります。
ただし、事業の継続可能性については、慎重に判断する必要があります。
まず、個人再生を行えば、信用情報(ブラックリスト)に事故情報として登録されるため、金融機関等から新たな借入を受けることが当面できなくなります。
また、個人再生は、すべての債権者を対象として手続をしなければなりません。
個人再生により債務を減額された取引先からは、信頼を失う可能性が高いでしょう。
取引を打ち切られる可能性も十分にあると考えられます。
さらに、事業場等を担保に取られていれば、競売など担保権を実行されることにより、事業を継続する基礎が失われてしまうこともあります。
これらの要因のために、個人再生をすれば事業の継続が困難になるというケースも少なくありません。
そして、事業の継続が困難であれば個人再生をする意味がなく、自己破産の選択が相当となるケースもあるでしょう。
なお、個人再生では、ご自身が所有している資産の総額以上を最低限支払わなければならないというルールがあります(清算価値保障の原則)。
このルールがあるために、高額な事業用資産がある場合には、返済額が高額となることにも注意が必要です。