手続:自己破産
性別:女性
年代:50代
借金額:230万円
1 依頼者の状況
依頼者は、生活保護を受給しながら、借金をしました。
その後、支払いが追い付かなくなったことから、借金・債務整理が必要となりました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者から詳細な事情を聴取し、借金の総額、さらに収支の状況や依頼者が生活保護受給者であること等の事情を総合的に考慮し、自己破産が相当であると判断いたしました。
そして、当事務所の弁護士は、自己破産のご依頼をお受けすることとなり、申立てに向けて準備を進めていきました。
そのうえで、裁判所に自己破産の申立てを行ったところ、依頼者はほとんど現金化できる財産がなく、浪費などの免責不許可事由も認められないことから、同時廃止事件として自己破産手続きが進められることとなりました。
申立てからおよそ3か月後、裁判官による免責審尋が実施され、裁判官から依頼者に対していくつか質疑が行われたうえで、その場で免責許可決定を得ることができました。
3 所感(解決のポイント)
ほとんど財産がなく、浪費などの特別な事情がない場合には、同時廃止事件としてより早く免責許可決定を得ることができます。
依頼者が早急な解決を希望されることは当然のことであり、当事務所の弁護士が同時廃止を前提に申立てを進めたことにより、早期に免責許可決定が出たことは大変良い結果であると感じております。
また、当事務所では、生活保護受給者の借金・債務整理のご相談をお受けしております。
生活保護受給者の自己破産は、弁護士費用の負担なくご依頼いただける制度もありますので、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。