ローンを組んで住宅の増改築・リフォームを行った場合、そのローンが無担保の場合と、住宅に抵当権が設定されている場合の2通りが考えられます。
住宅の増改築・リフォームのローンが無担保の場合、一般的な債権と同様に取り扱われますので、住宅資金特別条項付個人再生を含む民事再生(個人再生)を行うことにより減額を受けることができます。
そして、無担保である以上、たとえ減額を受けたとしても、抵当権の実行(競売)により住宅が失われるということはありません。
また、住宅資金特別条項付個人再生の対象となる「住宅資金」とは、「住宅の新築、購入、改良に必要な資金の借入」です。
そして、住宅の増改築・リフォームのローンは、住宅の改良に必要な資金の借入に該当するのが通常ですから、住宅資金特別条項付個人再生の対象となるのが基本です。
したがって、住宅に抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項付個人再生を利用することにより、住宅の増改築・リフォームのローン(および住宅ローン)は従来どおり返済を継続する必要がありますが、(住宅ローンを除く)他の借金は減額を受けることができます。
そして、住宅の増改築・リフォームのローン(および住宅ローン)は従来どおりの返済を継続する以上、抵当権の実行(競売)により住宅が失われるということはありません。
以上から、いずれの場合であっても、住宅資金特別条項付個人再生を利用することができます。