自己破産をする場合であっても、以下のような退職金共済制度や退職金の代替制度については、没収(回収)の対象となりません。
【退職金共済制度】
□中小企業退職金共済(中退共)
□小規模企業共済
□社会福祉施設職員等退職手当共済 など
【退職金の代替制度】
□確定拠出年金
□確定給付企業年金
□厚生年金基金 など
したがって、中小企業退職金共済(中退共)・小規模企業共済の共済金や確定拠出年金・確定給付企業年金は、自己破産をする場合であっても、全額を手元に残すことができます。
ただし、すでに受け取り済みのものは、全額が没収(回収)の対象財産とされてしまいます。
20万円を超える財産があれば管財事件として振り分けられますし、99万円までの財産は自由財産の拡張手続により手元に残せますが、それを超える金額は没収(回収)され、債権者への配当にあてられます。
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