任意整理は、一部の借入のみを対象として手続を行うことが可能です。
連帯保証人・保証人がいる借金を任意整理の対象から外せば、連帯保証人・保証人に請求が行くことはありません。
一方で、連帯保証人・保証人がいる借金を任意整理の対象とすれば、連帯保証人・保証人に請求が行くこととなります。
この場合、主債務者(借主)と連帯保証人・保証人とが連名で任意整理をすることにより、分割返済の交渉が可能となります。
ただし、連名で任意整理をした連帯保証人・保証人も信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、5年~7年程度は借入ができなくなってしまうことには注意が必要です。