保証人・連帯保証人は、いずれも、主債務者(借主)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負います。
保証人と連帯保証人には、以下のような違いがあります。
連帯保証人は、保証人と比べてかなり重い責任を負います。
催告の抗弁
保証人は、債権者から支払を求められた場合に、主債務者が自己破産をしているなどの事情がなければ、「まずは主債務者に請求してください」と主張することができます。
これを「催告の抗弁」と言います。
しかし、連帯保証人の場合には、催告の抗弁は認められていないため、債権者が主債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求してきても、文句を言えません。
検索の抗弁
保証人は、債権者から支払を求められた場合に、主債務者に返済にあてる財産があるのであれば、「まずは主債務者の財産を差し押さえてください」と主張することができます。
これを「検索の抗弁」と言います。
しかし、連帯保証人の場合には、検索の抗弁は認められていないため、債権者が主債務者の財産の差押えをせずにいきなり連帯保証人に請求してきても、文句を言えません。
分別の利益
保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すれば足ります。
例えば、保証人が2人いる場合には、それぞれ借入額の2分の1の返済義務を負うにとどまります。
これを「分別の利益」と言います。
しかし、連帯保証人の場合には、分別の利益は認められていないため、連帯保証人が複数いる場合であっても、それぞれ全額を返済する義務を負います。