借金を半年以上など長期間滞納していると、債権者から訴訟(裁判)の提起や支払督促の申立てをされることがあります。
債権者から訴訟の提起や支払督促の申立てをされたことをきっかけに、借金・債務整理のご相談に来られる方も数多くいらっしゃいます。
この場合に、弁護士に民事再生(個人再生)の依頼をし、弁護士から債権者宛てに受任通知(弁護士が介入して個人再生の手続に着手する旨の通知書)が送付されれば、その時点で訴訟や支払督促を取り下げる債権者も多いです。
債権者が取下げをすれば、そこで訴訟や支払督促の手続は終了となり、あとは個人再生の申立てに向けた準備に集中することができます。
一方で、債権者が取下げをしないこともあり、そうなると、個人再生の申立てに向けた準備と並行して、訴訟や支払督促の手続への対応にあたる必要があります。
また、弁護士が介入して個人再生の申立てに向けた準備をしている途中で、債権者が訴訟を起こしてくることもあり、このような場合にも、同様に訴訟の手続への対応が必要となります。
このように、訴訟や支払督促の手続を無視することなく対応しなければならないのは、裁判所によって支払命令が出されてしまうと、財産や給料の差押えを受ける可能性があるためです。
なお、支払督促の手続への対応は、「督促異議」という支払を拒否する旨の意思表示をすることになりますが、督促異議を出すことにより、支払督促の手続は訴訟の手続へ移行します。
督促異議の期限は2週間と短いため、注意を要します。
訴訟の手続の対応は、弁護士が債権者の請求を争う態度を見せつつ、ゆるやかに手続を進行させ、その隙に急いで個人再生の準備を進め、裁判所に個人再生の申立てを行うのが基本です。
そして、裁判所から再生手続開始決定が出れば、ほとんどの債権者がその時点で訴訟を取り下げます。
というのも、再生手続開始決定が出れば、債権者はそれ以降、債務者の財産や給料を差し押さえることができなくなり、最終的には債権の減額を受けて再生計画に拘束されることが見込まれるからです。
以上のように、弁護士が介入して適切に手続対応をすることにより、債権者はいずれかの時点で、訴訟や支払督促を取り下げるのが通常です。
一方で、裁判所から訴訟や支払督促の書類が届いたにもかかわらず、これを無視・放置していると、最終的には財産や給料が差し押さえられる事態になるリスクがあります。
裁判所から訴訟や支払督促の書類が送られてきた場合には、一刻も早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。