養育費・婚姻費用は、自己破産をしても免除されません。
まず、破産手続開始決定よりも後に発生する養育費・婚姻費用は、破産手続の対象外となりますので、月々の支払を免れることはできません。
そして、破産手続開始決定よりも前に滞納していた養育費・婚姻費用は、破産手続の期間中は取り立てを受けることはありませんが、免責を受けたとしても破産手続後には支払義務が残ります。
なお、失業や減収が原因で、取り決めた養育費・婚姻費用の支払が維持できなくなった場合には、養育費・婚姻費用の減額の協議(話し合い)または家庭裁判所に調停を申し立てるとよいでしょう。
これにより、今後の養育費・婚姻費用を減額できる可能性があります。