個人再生手続の申立て前の料金の未払があったとしても、電気・ガス・水道は止められませんが、個人再生手続の申立て後の料金を滞納してしまうと、電気・ガス・水道が止められてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
公共料金の滞納についてお答えするには、大きく分けて、
①民事再生手続の申立てより6か月以上前の料金
②民事再生手続の申立てより6か月以内の料金
③民事再生手続の申立て後の料金
の3つの場面に分けて考えていく必要があります。
まずは、公共料金の支払に関してお答えいたします。
①については、個人再生手続のなかで、公共料金の取扱業者に対して支払わなければならない金額を確定し、原則として3年間で分割返済していくこととなります。
②については、優先して支払わなければならない料金であると考えられているため、個人再生手続を申し立てたとしても、手続外で随時支払をしなければなりません。
③については、個人再生手続を申し立てた後も滞納している公共料金の取扱業者を利用する場合には、手続外で随時支払をしなければなりません。
次に、個人再生手続を利用した場合に電気・ガス・水道が止められてしまうか、という点についてお答えいたします。
公共料金の取扱事業者は、個人再生手続の申立て前の料金(①、②)の滞納を理由として、電気・ガス・水道を止めることは法律上禁止されています。
そのため、個人再生手続の申立て前の料金の未払があったとしても、電気・ガス・水道は止められません。
他方で、個人再生手続の申立て後の料金(③)を滞納してしまうと、公共料金の取扱事業者が、電気・ガス・水道の料金の支払がないことを理由として、供給を拒むことができると一般的に理解されています。
そのため、個人再生手続の申立て後の料金を滞納してしまうと、電気・ガス・水道が止められてしまう可能性がありますので、注意していただく必要があります。