民事再生(個人再生)とは、住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則3年で分割返済していく手続です。
借金の額は、5分の1から10分の1くらいまで減額することが可能です。
民事再生(個人再生)は、裁判所を利用する手続です。
民事再生(個人再生)には、次のようなメリット・デメリットがあります。
【メリット】
□弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者(金融機関・貸金業者など)に対して受任通知(弁護士が介入した旨の通知書)を送付しますので、その時点で債権者からの取り立てがストップします。
□民事再生(個人再生)をすれば、借金の総額と月々の返済額を大きく減らすことができます(ローン返済中のマイホームを維持する場合には、住宅ローンに限り残高はそのまま変わらず、住宅ローンに限り月々の返済は従前どおりに行います)。
□民事再生(個人再生)では、自己破産における免責不許可事由のような制度がなく、借金の返済が困難になった理由は問題となりません(自己破産とは異なり、ギャンブル・浪費などであっても問題となりません)。
□民事再生(個人再生)では、マイホームを失うことなく、借金の整理を行うことができます(自己破産では、マイホームは売却されてしまうのが通常です)。
□自己破産における職業制限のような制度がなく、仕事への影響がありません(自己破産では、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員などの一定の職種について、手続期間中の職業制限があります)。
□民事再生(個人再生)でローン返済中のマイホームを維持する場合には、住宅ローンの返済計画の見直しができる「リスケジュール」の制度を利用することができます。
□民事再生(個人再生)では、分割返済の期間は原則として3年ですが、最大で5年まで延長することができます。
【デメリット】
□民事再生(個人再生)をすれば、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、手続が完了してから5年~7年程度は新たに借入をしたり、ローンを組んだりすることができなくなります。
□民事再生(個人再生)は、自己破産・任意整理と比較して手続が複雑であるため、手続の完了まで時間がかかります。
借金・債務整理の方法には、主に自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理の3つがありますが、どの手続を選択するかは、借金の総額、家計の収支、財産の状況などを考慮して判断することとなります。
借金問題についてお困りの方は、専門家である弁護士にまずはご相談いただくのがよいでしょう。