自己破産とは、一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、すべての借金の免除を受けることができる手続です。
自己破産は、裁判所を利用する手続です。
自己破産には、次のようなメリット・デメリットがあります。
【メリット】
□弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者(金融機関・貸金業者など)に対し、受任通知(弁護士が介入した旨の通知)を発送しますので、その時点で取り立てが止まります。
□裁判所が免責(借金の免除)を許可すれば、借金を返済する義務がなくなりますので、経済的な立て直しを図ることが可能となります。
□自己破産の申立て以降に得られた財産や収入は、失われることなく自由に使用することができます。
【デメリット】
□自己破産では、一定の生活用品・金銭を手元に残すことができるものの、住宅などの高価な財産は処分されてしまいます。
□自己破産の手続の期間中は一定の職業制限があり、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員などの職種に就くことができません(ただし、自己破産の手続が完了すれば、職業制限がなくなります)。
□自己破産をすれば信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、手続が完了してから5年ないし7年程度は、新たに借入をしたり、ローンを組んだりすることができなくなります。
□浪費・ギャンブルなどの免責不許可事由に該当する場合には、免責(借金の免除)を受けられないこともあり得ます(ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、相当悪質・重大と言えるようなものでなければ、免責を受けられるのが通常です)。
借金・債務整理の方法には、主に自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理の3つがありますが、どの手続を選択するかは、借金の総額、家計の収支、財産の状況などを考慮して判断することとなります。
借金問題についてお困りの方は、専門家である弁護士にまずはご相談いただくのがよいでしょう。