手続:自己破産
性別:男性
年代:50代
借金額:8328万円
1 依頼者の状況
依頼者は、住宅ローンを含む債権者12社から、合計8328万円の借金がありました。
住宅は約20年前に任意売却されていましたが、住宅ローンの完済には至らず、遅延損害金が付いて、返済がおよそ不可能な額に膨れ上がっていました。
2 当事務所の対応と結果
当事務所の弁護士は、依頼者の借金の総額と収支の状況をお聞きして、自己破産が相当であると判断しました。
依頼者も自己破産の方針に同意されたため、当事務所の弁護士は自己破産の申立てに向けて準備を進めていきました。
しかし、自己破産の申立て準備中、依頼者が債権の存在を一部失念しており、ご依頼後も自動引き落としが継続されていたことが判明しました。
その金額は、1万数千円でした。
このように、特定の債権者に対してだけ弁済(自動引き落としを含む)することを、偏頗弁済(へんぱべんさい)と言います。
偏頗弁済は、破産法上、免責不許可事由に該当する可能性があり、事案により、免責(借金の免除)を受けられなくなるおそれがあります。
また、免責を受けられるとしても、事案の調査等のために破産管財人が選任され、手続の費用が増加する可能性がある事態でした。
これに対し、当事務所の弁護士は、「確かに依頼者には偏頗弁済の事実があるものの、当該債権の存在を失念していたものであって悪意はなく、金額も少ないため、破産管財人を選任せずに同時廃止事件で手続を進めていただきたい」という趣旨を記載した書面を、裁判所に提出しました。
その結果、破産管財人が選任されることはなく、同時廃止事件で進行することとなり、免責の許可を無事に受けることができました。
このように、偏頗弁済の事実があったものの同時廃止事件となり、余分な費用をかけることなく借金の免除を受けることに成功しました。
3 所感(解決のポイント)
自己破産では、偏頗弁済などの事実がある事案にもたまに出くわします。
このように問題となる事実が存在する事案であっても、その程度が軽微なものであれば、同時廃止事件で手続を進行させられることもあります。
また、もし管財事件となって破産管財人が事案の調査等を行う場合であっても、問題となる行為が相当悪質・重大とまでは言えなければ、免責を受けることができます。
当事務所では、偏頗弁済などの事実があるようなイレギュラーな自己破産の事案についても、解決実績が豊富にございます。
借金問題でお困りの方は、借金の原因・経緯のいかんにかかわらず、まずはお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
4 お客様の声
破産の手続がおわり本当にありがとございました。
これから安心した生活が出きます。
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